司法書士、依頼者の金着服=過払い返還金など1000万円−富山(時事通信)

 富山県司法書士会は3日、同会所属の山田陽一司法書士(41)が、消費者金融会社から依頼者への返還金など約1000万円を着服していたと発表した。同会に対し、山田司法書士は「魔が差した」と着服を認め、生活費や遊ぶ金に使ったと話しているという。
 発表によると、山田司法書士は2007年夏、県内在住の依頼者1人から債務整理を受任。消費者金融会社とクレジットカード会社計3社との和解書を改ざんし、返還された過払い利息など計約200万円を着服した。また06年ごろから依頼者9人前後に過払い金はないと偽り、消費者金融会社からの返還金約800万円を着服したという。 

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